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医師の同意書について
おはようございます。
とみ鍼灸治療院の松葉です。
本日は鍼灸治療の保険診療適応について書きたいと思います。
その前に大変恐縮ですが、当治療院では保険診療を行っておりません。
その理由についても併せて書きたいと思います。
鍼灸整骨院や整骨院という屋号では保険診療が可能なのに
鍼灸治療院ではなぜ保険適応はどうなっているのか?
答えとしましては鍼灸治療院でも保険診療は可能となってます。
ただし、神経痛、五十肩、腰痛症、リウマチ、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症
の6疾患のみとなります。
さらには保険を適応するために医師の同意書が必要となります。
この同意書を貰うのが困難で、書いてくれる医師と書いてくれない医師がいます。
その理由として
・何か医療事故があった時に責任を問われると思ってる(問われません)
・東洋医学を信用してない
・医師会で書くなと言われている。
整形外科ではまず同意書は書いて貰えです。
また書いてもらってもこんなケースがあります。
内科などの医師に同意書を腰痛症で書いてもらったとします。
その患者さんが医師から腰が痛いので湿布が欲しいと言って
湿布を処方。
医師が診断名を「腰痛症」と書けば、
鍼灸の保険は失効し、自費の支払いへ移行するのです。
実際にこのケースで患者さんとの関係が悪くなり、
治療を止められる事も多々存在します。
当治療院で保険適応をしないのもこれが理由です。
結果的に保険が適応できなくなり、患者様が払わなくて良いと思っていた治療費を払って頂く事を
考えた上で判断させて頂きました。
この保険制度、将来的に何とかならないのでしょうか?
とはいえ、保険診療が意志の許可なく行えるようになっても
一人当たりの患者さんに時間を取って治療は出来ないのかなとも思います。
まだまだ課題のある問題です。